奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士平嶋と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
事業所で作成を行う個別支援計画は作成の一連の流れ(①~⑦)が実施されていない場合は個別支援計画未作成減算の対象となります。
作成者となるサビ管さん、児発管さんのみならず、支援員さん等も下記の流れをぜひご参考にしてください。
個別支援計画の流れについて・・・
① アセスメントの実施(記録の作成)
・利用者さんや家族の状況、環境を評価し、利用者の希望や課題を把握します。
② 個別支援計画の原案作成
・利用者(保護者)さんの希望を基に、支援の方針や内容、生活の質や能力向上のための課題、目標の設定等を行います。
・障がい児サービス(保育所等訪問支援は除く)は5領域との関連性及びインクルージョンの観点が含まれる必要があります。
※原案時から利用者(保護者)さんへの説明、同意を求める指定権者もあります。
③ 個別支援 担当者会議(議事録の作成)
・大人のサービスは原則利用者さんの参加が義務付けられています。
(児童の場合も利用者さん及び保護者さんの参加が望ましい)
④ 利用者(保護者)への個別支援計画の説明・同意・交付
・利用者(保護者)さんに説明を行います。
・説明者、説明日、同意日の記載と同意者(利用者・保護者)の署名が必要です。
⑥ モニタリングの実施(記録の作成)
・利用者との面接を行い、見直しの検討結果(継続または変更)の記録が必要です。
⑦ 個別支援計画の見直し・変更
・モニタリングの結果に基づいて見直し、変更を行います。
※見直し頻度
○就労移行支援等:3ヵ月に1回以上
○共同生活援助、就B、生活介護、児発、放デイ等:6ヶ月に1回以上
各記録や議事録の作成に際しては、実施日、作成者(出席者)の記録や同意書名等が必要となりますのでご留意ください。
流れに沿って正しく行って頂いている場合も、記録の作成ができていなかったり記載事項が漏れている場合は個別支援計画未作成減算の対象となる場合がございます。
漏れがないように日頃からの確認を徹底いただきますようお願いいたします。
ご不明な点やご不安な点がある場合は、当事務所で指定申請や加算の届出、指定基準や加算要件の確認等のご相談も受けたまわっておりますのでぜひご相談ください。